寡婦控除とは納税者自身が
寡婦である時に
一定の金額の所得控除を
受けることができます。
寡婦控除の金額
寡婦控除は令和2年を境に
区分が変わり、それと共に
控除額も変更されています。
令和2年分以後
区分 | 控除額 |
寡婦控除 | 27万円 |
令和元年以前
区分 | 控除額 |
一般の寡婦 | 27万円 |
特別の寡婦 | 35万円 |
寡婦控除の対象となる人
令和2年以後
寡婦とは原則として12月31日時点で
次のいずれかに該当する人です。
1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、
扶養がいる人で
合計所得金額が500万円以下の人
2)夫と死別した後婚姻をしていない人
または夫の生死が明らかでない人で
合計所得金額が500万円以下の人
※この場合扶養親族の要件はない
令和元年以前(一般の寡婦)
一般の寡婦とは原則として12月31日時点で
次のいずれかに該当する人です。
1)夫と死別、もしくは離婚した後
婚姻していない人、または夫の生死が
明らかでない人で、扶養親族がいる人
または生計を一にする子がいる人。
※この場合の「子」は下記に該当する人
となります。
・総所得金額38万円以下
・他の人の同一生計配偶者でない
・他の人の扶養親族になっていない
2)夫と死別した後婚姻をしていない人
または夫の生死が明らかでない人で、
合計所得金額が500万円以下の人
※この場合扶養親族などの要件はない
令和元年以前(特別の寡婦)
特別の寡婦とは一般の寡婦の人で
下記の全てに該当する人を言います。
1)夫と死別または、離婚した後
婚姻をしていない人や
夫の生死が明らかでない人
2)扶養親族に「子」がいる人
3)合計所得金額が500万円以下の人
まとめ
令和2年以後の寡婦控除を受ける条件は
・控除額は27万円となっている
・死別、または離婚後に再婚していない
・合計所得金額500万円以下である
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
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