障害者控除

お金の部屋

障害者控除とは
1)納税者自身
2)同一生計配偶者
3)扶養親族
が所得税法上の障害者に
当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を
受けることができます。

障害者控除の金額

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

障害者控除の代対象となる人の範囲

1)精神上の障害により
   事理の弁識を欠く常況にある人
  →物事の道理を理解し、
   その結果を判断できる能力がない人
  →特別障害者になります
2)下記の判定により
  知的障害者と判定された人
 ・児童相談所
 ・知的障害者更生相談所
 ・精神保健福祉センター
 ・精神保健指定医
 ※このうち重度の知的障害者と
  判断された人は、
  特別障害者になります
3)下記に関する法律の規定により
  精神障害者保健福祉手帳の
  交付を受けている人
 ・精神保健
 ・精神障害者保健福祉
 ※このうち障害等級が1級と記載
  されている人は、特別障害者に
  なります。
4)身体障害者福祉法の規定により
  交付を受けた身体障害者手帳に
  身体上の障害がある人として
  記載されている人
  ※このうち障害の程度が
   1級または2級の人
   特別障害者となります
5)精神または身体に障害のある
  65歳以上の人で、その障害の
  程度が1),2)または4)にあたる
  として市町村長や福祉事務所長の
  認定を受けている人
  ※市区町村長や福祉事務所長から
   特別障害者の認定を受けている
   特別障害者になります。
6)戦傷病者特別援護法の規定により
  戦傷病者手帳の公布を受けている人
  ※障害の程度が恩給法に定める
   特別項症から第3項症までの人は
   特別障害者となります。
7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する
  法律の規定により
  厚生労働大臣の認定を受けている人
  特別障害者となります。
8)その年の12月31日の現況で
  引き続き6ヶ月以上
  身体の障害により寝たきりで
  介護がないと排便等ができない程度の
  状態の人は特別障害者となります。

まとめ

障害者控除  :27万円
特別障害者控除:40万円
同居特別障害者:75万円
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

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