来週から確定申告が始まり、年末調整の時期も近づいてきたので
それらに向けて生命保険料控除の話をしようと思います。
確認すること
保険加入の時期によっても控除額が違ってきます。
また生命保険料控除には3つの種類があります。
生命保険加入の時期
生命保険料控除の制度に変更があり、
平成23年12月31日以前の契約と、
平成24年1月1日以降の契約で、新制度と旧制度に
分けられます。
生命保険料控除の種類(旧制度)
旧制度の生命保険料控除は2つの種類あります
・旧生命保険料控除
・旧個人年金保険料控除
今加入している生命保険がどの種類に該当するかは
年末に各保険会社から届く「生命保険料控除申請書」で
確認することができます。
生命保険料控除の種類(新制度)
生命保険料控除は3つの種類あります
・新生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・新年金保険料控除
今加入している生命保険がどの種類に該当するかは
旧制度と同じく「生命保険料控除申請書」で確認する
ことができます。
また「旧制度」と「新制度」の確認も「生命保険料控除申請書」
で確認できます。
いくら控除されるの?
控除される金額を決める要素は、上記の2つ以外に年間
保険料をいくら支払ったかで変わってきます。
また支払った金額が全て控除される訳ではなく、下記のように
分類されます。
旧制度の控除額
→最大控除額10万円
最大控除額を得る為には「一般生命保険料控除」に該当
する保険契約と「年金保険料控除」に該当する契約それぞれで
年間10万円以上の保険料を支払っている必要があります。
そうすることで、それぞれ5万円ずつの計10万円の控除を
受けることができます。
新制度の控除額
→最大控除額12万円
新制度に変わってからは、各名目の最大控除額が5万円から
4万円に減少しました。
しかし名目が3つに増えたことで控除額の合計は12万円に増え
ています。
また新制度の場合も12万円の控除を受ける為には、それぞれの
名目で年間12万円支払っている必要となります。
【付録】年間保険料が最大に満たない場合どうなるの?
名目によって最大控除額に満たない場合や、そもそもそんなに
保険料を払っていないという方もいるかもしれません。
その場合も支払い額に応じた控除を受けることができます。
- 旧制度の場合
年間の支払保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円~50,000円 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円~100,000円 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円以上 | 一律50,000円 |
- 新制度の場合
年間の支払保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円~40,000円 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円~80,000円 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円以上 | 一律40,000円 |
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
旧制度と新制度両方に加入していたらどうなるの?
一つの名目で旧制度の生命保険と、新制度の生命保険の両方に
加入している方もいると思います。その場合は旧制度の支払額が
60,000円を超えているかどうかで変わってきます。
旧生命保険料控除の年間支払保険料が60,000円を超えている場合
先ほどの【付録】にある「旧制度の場合」の計算に基づいた金額が
控除されます。※最大50,000円
旧生命保険料控除が60,000円以下の場合
旧制度の保険料は先ほどの【付録】にある「旧制度の場合」で計算し、
新制度の保険料は【付録】にある「新制度の場合」で計算をし、両方の
金額を合算した金額が控除額となります。※最大40,000円
まとめ
生命保険は所得控除を目的として入るのではなく
自身が必要な金額で加入することが大切です。
複雑でわかりにくい制度ですが、課税所得を減らすことで、
税額を抑えることができます。
ぜひ活用して浮いたお金は、将来への備えや自分のスキルアップ、
家族への投資に回して生活を豊かにしていきましょう!
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