扶養控除

お金の部屋

扶養控除は納税者に
控除対象扶養親族がいる場合に
一定の金額の控除が受けられます。

扶養控除の金額

扶養控除の金額は、
扶養親族の年齢や、
同居しているか否かで
変わります。
控除額は下の表の通りです。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族同居してない場合48万円
同居している場合58万円

※同居とは、病気で病気の治療のために
 1年以上の長期間の入院であっても
 同居とみなされます。
 老人ホーム等に入居されている場合は
 そこが居所となるので、同居とはなり
 ません。

対象者

控除対象扶養親族、特定扶養親族、
老人扶養親族に該当する条件は
下記の通りです。

控除対象扶養親族

12月31日現在の年齢が16歳以上の方を
控除対象扶養親族と言います。
令和5年分以後は、非居住者の扶養親族に
ついては、下記に該当する場合、扶養親族
に該当します。
1)16歳以上30歳未満の方
2)70歳以上の方
3)30歳以上70歳未満で下記に該当する方
 ・留学により国内に住んでいない者
 ・障害者の方
 ・あなたからその年において生活費および
  教育費に充てるための支払いを38万円
  以上受けている方

特定扶養親族

控除対象親族のうち19歳以上23歳未満の方

老人扶養親族

控除対象親族のうち70歳以上の方

同居老親等

老人扶養親族のうち、納税者本人や
配偶者の直系尊属(父母、祖父母)で
納税者本人や配偶者と同居をしている方
※老人ホームなどへ入所している場合は
 同居を常としているとは認められない

国外居住親族

国内に住所がなく、1年以上国内に住んでいない
状態が今も続いている親族を言います。
確定申告において、国外居住親族にかかる扶養
控除をうけるには、次の書類が必要になります。
※令和5年分以降と令和4年分とでは異なります

☆令和5年分以降☆

1)扶養控除にかかる書類
 ・16歳以上30歳未満または70歳以上の
  国外居住親族
  →「親族関係書類」および「送金関係書類」
2)30歳以上70歳未満の国外居住親族
 ・留学により国内に住んでいない方
  →「親族関係書類」「送金関係書類」
   「留学ビザ等書類」
3)障害者の方
 ・「親族関係書類」「送金関係書類」
4)納税者本人からその年において生活費または
  教育費に充てるための支払いを38万円以上
  受けている方
  →「親族関係書類」「38万円送金書類」

☆令和4年分以前☆

「親族関係書類」「送金関係書類」

まとめ

今回は扶養控除についてまとめてみました。
今回の資料の出典は下の通りです。

出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word8
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word9

コメント

タイトルとURLをコピーしました