納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、
控除対象となる配偶者がいる場合適用できる
控除となります。
控除対象配偶者
控除対象配偶者の条件は12月31日時点で、
次の4項目全てに当てはまる人です。
・民法の規定による配偶者であること
(内縁関係の人は該当しない)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告や白色申告の事業専従事者として
その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと
配偶者控除の金額
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
一般の 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※1)配偶者が障害者の場合には、
配偶者控除のほかに障害者控除27万円
(特別障害者の場合は40万円、
同居特別障害者の場合は75万円)
が控除できます。
まとめ
今回は配偶者控除について投稿いたしました
配偶者の所得が48万円を超えている方は
是非下のリンクから「配偶者特別控除」の
記事もご覧ください
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